2020-11-24 第203回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
御指摘のインボイス制度は、複数税率の下で売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝達し、適正な課税を確保する観点から導入するものであります。 一方で、中小企業の皆様方の事務負担となるといった懸念があることも承知をしておりまして、中小企業を所管している経済産業省としても、中小企業が円滑にインボイス制度に対応できるよう、しっかりと支援をする必要があると考えているところでございます。
御指摘のインボイス制度は、複数税率の下で売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝達し、適正な課税を確保する観点から導入するものであります。 一方で、中小企業の皆様方の事務負担となるといった懸念があることも承知をしておりまして、中小企業を所管している経済産業省としても、中小企業が円滑にインボイス制度に対応できるよう、しっかりと支援をする必要があると考えているところでございます。
これは、財務省のホームページでは、消費税法の規定に基づき適用税率を判断し、当該適用税率や消費税額等を記載した適格請求書又は適格簡易請求書の交付を義務づける以上、その義務づけの対象となる事業者に消費税を納める義務が免除される事業者を含めることは適当でないと書いてあるんですね。つまりは、納める義務が免除される人が書くというのはいかがなものかと。
(うち取引に係る消費税額等)金一千九百八十五万円。以下省略であります。答弁のとおりでございました。 この四億一千六百八十五万円から消費税額である千九百八十五万円を差し引いた三億九千七百万円が、支援委員会が決めていた予定価格であった、そうこの契約書からきちっと読み取れるわけですが、外務省、それでよろしいんですね。
さらに、仕入れに係る消費税額等を控除した結果、控除不足額があるときは、その不足額に相当する消費税額を還付することとしております。 また、保税地域から外国貨物を引き取る者については、原則として引き取りの際、申告及び納付をすることとしております。
さらに、仕入れに係る消費税額等を控除した結果、控除不足額があるときは、その不足額に相当する消費税額を還付することとしております。 また、保税地域から外国貨物を引き取る者については、原則として引き取りの際、申告及び納付をすることとしております。 なお、この法律は昭和六十四年四月一日以降の資産の譲渡等及び外国貨物の引き取りについて適用することとし、施行に当たり所要の経過措置を設けております。
さらに、仕入れに係る消費税額等を控除した結果、控除不足額があるときは、その不足額に相当する消費税額を還付することとしております。 また、保税地域から外国貨物を引き取る者については、原則として引き取りの際、申告及び納付をすることとしております。 なお、この法律は昭和六十四年四月一日以降の資産の譲渡等及び外国貨物の引き取りについて適用することとし、施行に当たり所要の経過措置を設けております。